定期借家契約とは?
●“定期借家契約”とは?
「定期借家契約」とは、「契約期間に定めがある契約」のことで、更新がなく、契約満了日をもって契約が終了する契約です。
終了すると言ってもそこで解約ではなく、貸主と借主の合意があれば「再契約」し、普通賃貸借契約同様に住み続けていただくことができます。
業界内でも店舗・事務所では一般的にはなってきておりますが、居住用物件ではまだまだ浸透しておりません。
弊社では、定期借家契約の制度が認められた2000年より、居住用/店舗・事務所共に積極的に取り入れ、現在、管理物件の内約80%が定期借家契約です。
●定期借家契約のメリットは?
・不良入居者対応の長期化を抑えられる!
一般的な「普通賃貸借契約」では、注意をしても迷惑行為をやめない、トラブルが多い不良入居者を退去させたい時でも、入居者保護の観点より、建物の老朽化などのよほどの正当事由がなければ、退去させることが難しいのが実情です。
また、不良入居者の迷惑行為が原因で、優良入居者が耐えられずに退去してしまう……といったことも起こりえます。
その点、「定期借家契約」は契約満了日をもって明け渡し請求ができるため、いつまでも不良入居者に悩む心配が要りません。
知識のある借主の中には「貸主のメリット=借主のデメリット」と捉え、定期借家契約を敬遠される方もいらっしゃいますが、「問題ある入居者を住まい続けさせないため、優良な方のみお住まい続けていただくため」とお伝えし、ご納得をいただいております。
・貸主様のご都合で貸し出しできる!
「2年後には使う予定があるけど、それまでの間空けておくのはもったいない……」
「自宅を転勤期間中だけ他の人に貸したい……」
といったような場合も、定期借家契約なら対応可能です。
期日を設け、必ずその日までに退去していただくことを借主も同意のうえ契約いたします。